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住宅取得等資金の贈与~住宅コラムvol.13

こんにちは。SHIN HOMEの田中です☺

やっと梅雨に入ったと思ったら、すぐに明けてしまいましたね。
今年の夏は長く、猛暑になると予想されているそうです。

熱中症に気を付けて、2022年の夏も元気に乗り切っていきましょう!

 

 

今回のコラムは住宅を取得する際の贈与税について、
お話ししていこうと思います。

マイホームを実現するとなると、
必然的に高額のお金が必要になります。

そんな時に親や祖父母から金銭的に援助してもらえると、とても助かりますよね。
ただ、金銭の援助を受けると贈与税がかかるのでは?
と考える方も多いのではないでしょうか。

今回のコラムでは必ず押さえておきたい「住宅取得等資金の非課税の特例」とその注意点についてお話しいたします。

 

財産が無償で渡されることを「贈与」といいます

1年間あたり110万を超える生前贈与には贈与税が課税されます。

たとえば、子供がマイホームを購入するにあたり、
親が資金を援助するといったケース。
この贈与が発生した時は「贈与税」を払わなければならないことがあります。

 

贈与税を払うのは誰か?

贈与税を払うのは贈与を受けた側です。
上記のケースであれば親から資金援助を受けた子供が支払う対象となります。

親族であってもお金の支援を受けると、
個人から個人への贈与となるので贈与税の対象となります。
110万円以下なら非課税ですが(暦年課税)マイホームの資金としては足りないと考える人も多いのではないでしょうか。

こうした時に活用したいのが住宅取得等資金の非課税の特例です。
この特例を簡単に言うと「子供・孫が住宅を購入するための資金援助であれば、一定額まで贈与しても贈与税を課しません」という内容です。

特例の適用を受けるにはいくつかの要件があります。

 

 

受贈者の要件

①贈与を受けるのは子供もしくは孫(直系であること)
②贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅を新築や取得していること
③贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること又は遅滞なく居住することが見込まれること
④贈与を受けた年の1月1日時点で20歳以上であること(令和4年4月1日以降の贈与からは18歳以上)

 

住宅に関する要件

①日本国内にある住宅であること
②床面積が40㎡以上240㎡以下で、その2分の1以上を受贈者の居住の用に供されるものであること
③登記簿建築日付が昭和57年1月1日以降の家屋は新耐震基準適合であること

 

非課税限度額

耐震、省エネ又はバリアフリーの住宅用家屋
▶ 1,000万円

上記以外の住宅用家屋
▶ 500万円

 

適用期限

令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に行う住宅取得資金贈与

期限が2年延長され「令和3年12月31日まで」から「令和5年12月31日」まで適用延長となりました。
(延長に伴い非課税限度額の改正や、中古住宅の築年数基準の廃止などが行われました)

 

 

注意点

必ず申告が必要な制度です。

この特例は、非課税額の範囲内だったとしても、申告期限までに必ず贈与税の申告をしなければなりません。
申告の期間は贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間で、管轄する税務署に贈与税の申告書を提出します。

申告期限に1日でも遅れたら絶対に非課税にしてくれません。

 

おわりに

財産を無償で渡すことを贈与といい、その額によっては贈与税が課税されます。

住宅を取得する際、住宅取得等資金の贈与税の非課税制度が適用できるか検討してみてください。

住宅資金贈与の特例は上手に活用して、夢のマイホームを実現させましょう。

マイホームの購入予定がある方はぜひ活用していただきたいと思います。

なお、制度の活用につきましては所轄の税務署、またはお近くの税理士にご相談ください。