固定資産税について知ろう_住宅コラムvol.19
賃貸アパートに住んでいる方にとっては
あまり聞きなれない「 固定資産税 」
マイホームを検討中の方も、購入したばかりの方も、一体どのくらいの金額になるのか気になりますよね。
今回は、固定資産税の基本についてご紹介します。
固定資産税とは?
固定資産税とは固定資産を所有する方に対して課せられる税金のことです。
土地や建物などの不動産を持っている人は、毎年春に固定資産税を納める必要があり、その年の1月1日に固定資産を所有する方へ課税されます。
税金の分類としては、国に納める国税ではなく、地方公共団体に納める地方税とされています。
金額はどうやって決まるのか?
土地、家屋、償却資産それぞれの資産価値に応じて算出されます。計算方法は以下のようになります。
固定資産の評価額※×標準税率(1.4%)=固定資産税
一戸建ての固定資産税の平均額10万円~15万円ほどと言われていますが、地域や建物の構造、築年数など細かな要素によって異なるのであくまで目安として捉えておくとよいでしょう。
※固定資産の評価額とは?
評価額は各市町村区が決定していて、マイホームをもっている人であれば、毎年送られてくる「固定資産税課税明細書」で確認できます。
建物の場合、建築費用のおよそ60~70%が評価額の目安と言われていますが、家の規模や構造、築年数などによって評価額が変わってきます。
実際に土地や家屋の時価によって変動するため、土地や家屋の評価は3年に一度見直されています。
建物は年数が経つと、劣化などで価値が下がっていきます。
その分固定資産税も安くなりますが、金額が0円になることはありません。下限が決められており、最低でも2割は残り続けることになります。
つまり、実際に住めないような状態になっていても、最低限の税金はかかり続ける仕組みになっています。古くなって誰も住んでいない家でも課税され続けます。
納税時期
4月~6月頃に役所から送られてくる納税通知書によって納めますが、年4回に分けて納めるか一括払いを選択することができます。
分けて納める場合の納期限は、各市町村によって異なります。
諫早市≫5月・7月・9月・12月の4期
大村市≫4月・7月・10月・12月の4期
滞納すると延滞金が発生する
滞納した場合は延滞金が加算されるので注意が必要です。
延滞金は納付期限の翌日から納付するまでの日数に応じて、法律で定められた税率が加算されてしまいます。
納付期限の翌日から1ヶ月を過ぎると延滞金の税率が上がりますので、できるだけ早く納付するようにしましょう。
新築住宅の軽減措置
固定資産税には、さまざまな減額・減免の特例措置があります。
新築住宅のほか、耐震改修やバリアフリー改修に関する特例措置などもありますが、特例措置を受けるには申告が必要です。固定資産税の特例措置の内容を確認し、申告を忘れないようにしましょう。
現在、新築住宅に対して特例措置が取られていて、新築住宅の場合は基本3年間、三階建て以上のマンションの場合は5年間、評価額の2分の1が軽減措置されます。
(長期優良住宅だと軽減措置が2年延長になり、住宅は合計5年、マンションは合計7年になります。)
ただし、条件と期間が決められているので注意が必要です。
適用条件
01. 2024年3月31日(令和6年)までに新築された住宅であること
02. 住宅の居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
≫共同住宅の場合は居住部分の床面積に、廊下や階段などの共用部分の床面積をあん分し、加算した床面積で計算
≫併用住宅は居住部分の割合が1/2以上であること
≫一戸建て以外の貸家住宅は、一戸につき40平方メートル以上280平方メートル以下であること
■適用除外
令和4年4月1日より、土砂災害特別警戒区域等の区域内で一定の住宅建設を行う者に対し、都市再生特別措置法に基づき、適正な立地を促すために市町村長が行った勧告に従わないで建設された一定の住宅については、適用対象から除外されることとなりました。
固定資産税の減額・減免措置の内容や申告方法については、お住まいの地域のWEBサイトをご確認ください。
諫早市ホームページ≫固定資産税
大村市ホームページ≫固定資産税
まとめ
固定資産税の計算方式は少し複雑ですが、しっかり確認することが大切です。
利用できる制度があれば漏れなく申請できるよう、早めに準備をしておきましょう。
マイホームの資金計画を行う際には、建てた後に必要なコストも把握しておくことも大切です。